[2023年10月1日]
ID:71089
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
この事業は、重度の障がいのため意思疎通に支援が必要な方が医療機関に入院された際に、ご本人との意思疎通に熟達した方を「コミュニケーション支援員」として派遣することにより、安心して医療を受けられる環境を整えることを目的に実施するものです。
次のすべてに当てはまる方。ただし、18歳未満の方は、保護者が医療機関従事者と適切な意思疎通をとることが困難と認められる場合に限ります。
また、医療機関に入院された際に、院内にて重度訪問介護の利用が可能な方は重度訪問介護の利用を優先とします。
(1)障がい支援区分に係る認定調査項目のうち次にあげているものについて、ア又はイに定める状態に該当しない方
ア.コミュニケーション 日常生活に支障がない状態
イ.説明の理解 理解できる状態
(2)八尾市から、障がい福祉サービスのうち居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援の支給決定を受けている方
(3)障がい福祉サービスのうち施設入所支援、療養介護を利用していない方
(4)家族等の意思疎通支援者がいない方
※事業利用時に(1)~(4)のすべてに該当されていなくても、同等の状態にあると認められる場合は利用できる場合があります。
医療機関へ入院した場合に、医療機関の許可を得て、コミュニケーション支援員を派遣し、ご本人と医師や看護師等との円滑な意思疎通を支援します。
医療機関の業務の範囲に該当しない以下の内容に関する意思疎通の支援
・入院時に行う説明又は聞き取り
・病院スタッフによる治療計画及び入院計画の説明
・診察、処置、検査及び療養の説明及び実施
・手術の前後の説明及び処置
・リハビリテーションの説明及び実施
・退院後の治療及び療養の説明
・医療費制度及び福祉保健制度の説明及び相談
・その他市長が必要と認める事項
障害者総合支援法に基づく指定障がい福祉サービスの指定を受けている事業者。
日常的にご本人の支援に関わっているヘルパー、通所先の職員、相談支援専門員などご本人との意思疎通に熟達した方が支援員となります。
1日あたり5時間、1月あたり50時間以内とします。
(1日の利用回数に制限はありません。ただし、利用できる事業所は1日1事業所のみになります。)
無料
(1)利用者は、八尾市へ「利用等申込書」を提出します。
(2)八尾市は、「決定通知書」により通知します。
(3)利用者は「決定通知書」を事業者へ提示し、事業者とのサービス利用契約を締結します。
(4)病院にコミュニケーション支援員が入ることについて、病院に許可をもらいます。
(5)事業者は、ご本人の要望を踏まえた上で医師や看護師等とも相談し、支援時間を計画します。
(6)事業者は「決定通知書」内の他の事業者と提供時間を調整し、支給量の範囲内でサービス提供を行います。
(7)事業者は、サービス提供終了後、八尾市(障がい福祉課)への請求を行います。
(8)八尾市は、請求内容を審査し、事業者へ支払を行います。
八尾市重度障がい者等入院時コミュニケーション支援事業実施要綱
八尾市重度障がい者等入院時コミュニケーション支援事業利用申請書
八尾市重度障がい者等入院時コミュニケーション等支援事業利用決定通知書等
八尾市重度障がい者等入院時コミュニケーション支援事業給付費請求書
八尾市重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業実績報告書
医療機関のみなさまへ
八尾市健康福祉部障がい福祉課
電話: 072-924-3838
ファックス: 072-922-4900
電話番号のかけ間違いにご注意ください!