障がいのある人の家族にとって、「親なきあと」の暮らしをいかに支えていくか、家族支援のあるうちから将来的な支援の見通しについて検討を進めておくことは、とても大切です。
本市では、保護者等が「親なきあと」の支援を考え、準備を進める契機となるよう、「想いをつなぐノート」を作成しました。
65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で、下記の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(※介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません)の平成30年4月1日以降の利用者負担額が償還されます。(申請が必要です)
障がい福祉分野における各種申請に必要なマイナンバー関連書類について
障害者虐待防止法のご案内ページです。