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令和6年能登半島地震によるセーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)の申請について

[2024年1月18日]

ID:72568

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令和6年能登半島地震によるセーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)の申請について

国では、令和6年能登半島地震により影響を受けている中小企業者への資金繰りの支援措置として、セーフティネット保証4号を発動しました。

市町村より認定を受けた中小企業者は、制度融資をはじめ各金融機関の融資を利用する場合、信用保証協会による100%保証を受けることが可能となります。

指定期間

令和6年1月1日から令和6年9月30日まで

認定要件

八尾市内に本店又は事業所があり、次の要件に該当する方
(1)指定地域で1年間以上継続して事業を行っていること。
※指定地域については、こちら(別ウインドウで開く)でご確認ください。

(2)令和6年能登半島地震の発生に起因して、最近1カ月の売上高等が前年同月比で20%以上減少し、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が20%以上減少することが見込まれること。

提出書類

(1)申請書(正・副) 各1通
 (令和6年能登半島地震を受けたことにより売上高等が減少し、又は減少すると見込まれる状況の詳細をご記入ください。)


中小企業信用保険法第2条第5項第4号認定

(2)当該災害の影響を受けた後、直近1ヶ月の売上高等

(3)上記(2)の期間後2ヶ月間の売上高等の見込み値

(4)上記(2)及び(3)の期間に対応する直前同期3ヶ月の売上高等

(5)「八尾市内事業所」の確認書類※の写し

※「履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)」、「確定申告書」、「許認可証」など、八尾市内に事業所を有すること(事業事態があること)がわかるものいずれかひとつ。ただし、添付いただいた資料で判断ができない場合は、追加で資料提出していただくことがあります。

(6)「指定地域の事業所等」の確認書類※の写し

※「履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)」、「確定申告書」、「許認可証」など、指定地域で事業所等を有すること(事業事態があること)がわかるものいずれかひとつ。ただし、添付いただいた資料で判断ができない場合は、追加で資料提出していただくことがあります。

(7)代理人申請の場合は委任状
  

委任状の様式

※セーフティネット4号・5号認定申請については、郵送、又はオンライン申請を推奨しています。

お問合せ先

お問い合わせ

八尾市魅力創造部産業政策課

電話: 072-924-3845

ファックス: 072-924-0180

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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