これまでの路上喫煙防止の条例化に向けた考え方です。
10月1日より「八尾市路上喫煙マナーの向上を市民とともに推進する条例」が施行されました。
八尾市では、市内で工場等を営まれる場合、事前に八尾市生活環境の保全と創造に関する条例による許可を受けていただく必要があります。また、八尾市生活環境の保全と創造に関する条例の他に公害関係の法律・条例があります。設置届出等を行う際には、事前に環境保全課までご相談ください。
本市では、市域から排出される温室効果ガスの削減目標などを盛り込んだ八尾市地球温暖化対策実行計画を策定しました。
路上喫煙禁止区域が指定されました。
飲食店・スナック等においてカラオケ装置を新たに設置される場合は、八尾市公害防止条例(昭和55年4月1日施行)により届出が義務づけられています。また、騒音の規制基準、深夜の営業時間に制限がある場合などございますので、カラオケ装置設置の計画がある場合は、事前に環境保全課までご相談下さい。
平成32年度を目標年度とする八尾市生活排水処理基本計画を策定しました。