[2022年10月24日]
ID:2137
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飲食店・スナック等においてカラオケ装置を新たに設置される場合は、八尾市生活環境の保全と創造に関する条例(平成30年10月1日施行)に基づくカラオケ装置設置届出書の提出が義務づけられています。さらに、午後9時から翌日の午前6時までカラオケ装置を使用する場合は構造基準(パンフレット参照)を遵守しなければなりません。
カラオケ装置設置届出書の様式は、届出様式(八尾市生活環境の保全と創造に関する条例)のページ(別ウインドウで開く)よりダウンロードできます。
この他にも、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、騒音の規制基準の遵守義務や、営業場所によっては、深夜の営業時間に制限がある場合などございますので、カラオケ装置設置の計画がある場合は、事前に環境保全課までご相談下さい。
大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づくカラオケ規制に関しては、カラオケ規制のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
カラオケ騒音の防止に関するパンフレットダウンロード
カラオケ騒音の防止に関するパンフレット
八尾市環境部環境保全課
電話: 072-924-9359
ファックス: 072-924-0182
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