家族介護用品支給

ページID1007981  更新日 令和7年1月30日

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在宅で、同居の家族を介護している人に対する支援として、介護用品を現物支給します。該当者には支給券をお送りします。

※令和5年度より申請書の様式の変更に伴い、介護保険被保険者証が不要となります。
(以前の様式でのお申込みの場合は、介護保険被保険者証のご提示が必要です。)

内容
対象者
  1. 介護を受けている人及び介護者家族がともに八尾市に住民登録をし、在宅で同居の家族(世帯分離を含む)を介護されていること。
  2. 介護を受けている人を含む家族構成員全員(世帯分離を含む)の当該年度の市民税が非課税であること。
  3. 上記1.2.の条件に加え、次のいずれかに該当している人
    1. 介護を受けている人は、要介護認定において4または5と判定されていること。
    2. 介護を受けている人は、要介護認定において3と判定されており、認定調査票の「排尿」または「排便」の項目において、「見守り等」「一部介助」「全介助」に該当していること。
支給用品 要介護3の場合は1ヶ月5,000円を上限に
要介護4・5の場合は1ヶ月6,000円を上限に
下記用品を現物支給いたします。
紙おむつ・尿取りパッド・使い捨て手袋・清拭剤・ドライシャンプー
支給方法 申請月の翌月から、市の契約業者が介護用品をご家庭にお届けします。
制度が利用
できない場合
  1. 施設(特別養護老人ホーム等)に入所されている場合
  2. 医療機関等へ入院されている場合
申請時に必要なもの
  1. 申請書
  2. 課税状況調査同意書(同居している家族全員分)
  3. 介護保険被保険者証(新様式でのお申込みの場合は不要です。)
申込先 高齢介護課またはお近くの高齢者あんしんセンター

申請書様式

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9360 ファクス番号:072-924-1005
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。