令和6年度国民健康保険料特別徴収決定通知書の発送
国民健康保険料を特別徴収(年金天引き)で納付している世帯に、特別徴収決定通知書を7月19日に発送しました。
対象(次のすべてを満たしている世帯)
- 世帯主が国民健康保険に加入し、年金を受給している。
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が、令和6年4月1日時点において65歳以上75歳未満であり、年度途中で75歳にならない。
- 世帯主が年間で18万円以上の年金を受給している。
- 世帯主の介護保険料が年金から天引きされている。
- 世帯主の年金から天引きしようとする国民健康保険料と介護保険料の合算額が、年金支給額の2分の1以下である(年間の金額ではなく、年金受給1回あたりの金額を算出して計算します。)
※世帯主が複数の年金を受給されている場合、その中で年金天引きの対象となる年金について単独で上記の要件に該当するかどうかを判定します。
※ただし、次の場合は対象外となります
- 口座振替で納付している
- 世帯内に、令和7年3月31日までに75歳になる国民健康保険加入者(昭和24年4月1日~昭和25年3月31日生まれ)がいる方
保険料の納付(世帯主の年金から天引き)
前年度から引き続き特別徴収となる場合
年間保険料から4月・6月・8月に年金天引きした額を差し引いた残額を10月・12月・来年2月に天引きします。
今年度から新たに特別徴収となる場合
すでに送付している納付書で1~4期分(6月~9月分)を納付いただき、残額を10月・12月・来年2月に天引きしますので、納付書の5期(10月分)以降分は納付しないでください。
※年金天引きの人は、口座振替に変更することができます。詳細はお問い合わせください。
上記内容についてのお問い合わせ先はこちらです。
電話番号:072-924-8534(直通)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康保険課
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