NHK放送受信料の免除

ページID1008132  更新日 令和7年1月30日

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下記に該当する場合は、手続きによりNHK放送受信料の減免を受けられます。

全額免除

「身体障害者手帳」、「療育手帳」又は「精神障害者保健福祉手帳」所持者のいる世帯であり、世帯全員が市民税非課税の場合、NHK放送受信料が全額免除されます。

手続きに必要なもの・・・障がい者手帳、印鑑、市民税の課税証明書(世帯全員分)

全額免除の基準
  基準
身体障がい者 市民税非課税の世帯(世帯全員)
知的障がい者 市民税非課税の世帯(世帯全員)
精神障がい者 市民税非課税の世帯(世帯全員)

半額免除

視覚障がい、聴覚障がいの手帳所持者が世帯主であり、NHKとの契約者である場合または、重度障がい者が世帯主であり、NHKとの契約者である場合、NHK放送受信料が半額免除されます。

手続きに必要なもの・・・障がい者手帳、印鑑

半額免除の基準
  基準
身体障がい者
  • 視覚、聴覚障がい者
  • 1・2級の障がい者
(障がい部位によらない)
知的障がい者 A判定
精神障がい者 1級

くわしくは、下記のNHK視聴者リレーションセンター開発推進部へお問合せください。
電話:06-6937-9000

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健康福祉部 障がい福祉課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3838 ファクス番号:072-922-4900
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