JRグループの精神障がい者割引制度の開始について(令和7年4月1日から)
制度の概要
令和7年4月1日から、JRグループで精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方を対象に割引制度が導入されます。
割引率等については、下記「旅客運賃の割引」のページをご確認ください。
対象者
旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第1種」または「第2種」の記載(印字またはスタンプ)がある精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方
旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄の種別 | 精神障がい者保健福祉手帳の等級 |
---|---|
第1種 | 1級 |
第2種 | 2級又は3級 |
※以下の場合は、割引の対象となりません
・手帳の有効期限が切れている
・手帳に本人写真が貼られていない
・「第1種」または「第2種」の記載がない
・手帳の有効期限が切れている
・手帳に本人写真が貼られていない
・「第1種」または「第2種」の記載がない
割引を受けるために必要な準備
(1)手帳に写真が貼られており、「第1種」または「第2種」の記載がある方
特に準備は必要ありません。
乗車券等を購入する際に、手帳を駅の係員へ提示してください。
(2)現在お持ちの手帳に「第1種」または「第2種」の記載がない方
スタンプを押しますので、障がい福祉課(市役所本庁1階17番窓口)まで、手帳原本をお持ちください。
(代理の方でも手続き可です。)
(3)現在お持ちの手帳に写真が貼られていない方
再交付【写真貼替】の手続きが必要です。
手帳と写真(たて4cm、横3cm)をお持ちの上、障がい福祉課(市役所本庁1階17番窓口)までお越しください。
※再交付には、申請から2週間程度かかります。
※写真には八尾市の刻印を押しますので、ご自身で写真を貼らないでください。
その他
- 乗車券等を購入する際に、手帳を駅の係員へ提示してください。
- 列車をご利用の際にも必ず手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合は手帳の提示が必要です。
- 手帳の有効期限が切れると、割引を受けられませんのでご注意ください。
手帳の更新が必要な場合は、有効期限の3ヵ月前から手続きができます。 - JRグループ以外の私鉄の割引については、私鉄各社へお問い合わせください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3838 ファクス番号:072-922-4900
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。