税金の減免
自動車税・軽自動車税の減免
障がい者が自ら使用する自動車、または障がい者と生計を一にする方や障がい者を常時介護する方が、障がい者のために使用する自動車で一定の要件を満たす場合に、ひとりの障がい者につき一台に限り、自動車税が減免されます。
- 対象・・・身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(1級かつ自立支援医療受給者証の交付を受けている方に限る)
- 問合せ先
自動車税・・・中河内府税事務所(電話 06-6789-1221 ファクス 06-6789-2704) - リンク
軽自動車税の減免
- 対象・・・身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者
- 問合せ先 軽自動車税・・・市民税課(電話 072‐924-3832)
その他の税の軽減措置
納税者自身が障がい者である場合、または控除対象配偶者、扶養親族が障がい者である場合に一定の要件を満たすとき、所得税や住民税の所得控除を受けることができます。また、障がい者が相続等により財産を取得した場合にも相続税の軽減が、さらにその他の税金についても減免や非課税扱いを受けることができます。
問合せ先
- 所得税、相続税、贈与税・・・八尾税務署(電話 072-992-1251)
- 住民税・・・市民税課(電話 072-924-3832)
- 利子等の非課税(マル優)・・・金融機関
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3838 ファクス番号:072-922-4900
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


















