定期予防接種の保護者以外の同伴

ページID1003908  更新日 令和7年1月30日

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定期予防接種を受けるには

現在行われている定期予防接種は、原則、保護者(親権を行う者)の同伴が必要となっています。
しかし、やむをえない事情により、保護者が同伴できない場合には、以下の対応を行うことで、接種することが出来ます。

保護者以外の方が同伴する場合

親族等のお子様の健康状態を普段からよく知っている方が同伴して下さい。
この場合、定期予防接種委任状の持参により、接種することが出来ます。

定期予防接種委任状は、保護者本人及び同伴する方がそれぞれ署名し、接種日に同伴する方が、医療機関に提出してください。
1人1回の接種に対し、1枚必要です。
定期予防接種委任状は下記をダウンロードしてご使用下さい。
医師の診察・説明を受けた後、接種に同意する場合は、予診票の保護者自署欄に同伴する方の署名をすることになります。

※保護者は、予診票の記載事項について理解し、記載した上で、委任状及び予診票を同伴者に渡し、接種の際に医療機関に提出することにより、同伴者の追加記載が有効なものとみなすことができます。

本人のみで接種する場合

13歳以上16歳未満の方は、以下の対応により本人のみで接種することが出来ます。

事前に、予防接種予診票と同意書兼説明書を入手して下さい。
予防接種予診票と同意書兼説明書は、八尾市保健センターもしくは委託医療機関にあります。保健センターでは、郵送対応もいたしますので、ご希望される場合は、ご連絡下さい。
予防接種予診票の保護者自署欄同意書兼説明書の保護者自署欄に保護者が署名をします。
この2点を委託医療機関に持参して下さい。

また、16歳以上の方については、保護者の同意は必要ありません。(本人の同意・自署のみで接種可能です。)

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健康福祉部 健康推進課
〒581-0833大阪府八尾市旭ケ丘5-85-16
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