長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等で定期予防接種の機会をのがした方へ
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種の機会の確保について
平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、定期予防接種の対象者であった間に長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等で、やむを得ずその予防接種を受けることができなかった方について、接種が受けられるようになった後、速やかに接種する場合は、政令で定められた対象年齢を超えていても定期接種として予防接種が受けられるようになりました。
対象者
1、接種時点で八尾市民の人
2、特別の事情(以下ア~エ)があることにより予防接種を受けることができなかった人
ア 次の1.~3.までに掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾患
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
- 1.又は2.の疾病に準ずると認められるもの
※上記に該当する疾病の例は、定期予防接種実施要領の別表2(以下参照)に掲げるとおりである。
イ 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
ウ 医学的知見に基づきア又はイに準ずると認められるもの
エ 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
対象期間
主治医が接種可能と診断した日から2年間。(接種上限年齢の定めらている予防接種あり)高齢者用肺炎球菌は、接種可能日から1年間。
接種上限年齢の定められている予防接種
- BCG:4歳に達するまで
- 5(4)種混合:15歳に達するまで
- ヒブ:10歳に達するまで
- 小児用肺炎球菌:6歳に達するまで
接種方法
「長期療養等に係る予防接種特例実施の対象者該当理由及び申請書」を印刷し記載後、被接種者又はその保護者等から八尾市保健センター健康推進課に申請して下さい。(※原則、医師の記入が必要です。)
なお、疾患や治療の関係上、八尾市以外の委託医療機関で接種する際には、「予防接種依頼書」も必要となります。必ず、接種前に八尾市保健センター健康推進課に別途申請してください。
定期予防接種実要領の別表2
長期療養に係る予防接種特例実施の対象該当理由及び申請書
麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について
予防接種に使用されている乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(以下「MRワクチン」といいます)について、厚生労働省はワクチンの安定供給は図られてはいるものの、一部地域において接種者のもとにワクチンが届くまでの供給の接続が上手くいっておらず、局地的かつ一時的に大幅なワクチンの偏在等が生じており、年度内に接種を受けられない者がいると見込まれることから、予防接種法の規定に基づき接種対象期間を超えて接種を行っても差し支えないという方針を示しました。
つきましては、本市において、当該事由により令和6年度に定期接種を希望しても受けられなかった方に対し、次のとおり経過措置の接種期間を設けることとなりました。なお、対象となる方については、「長期療養に係る予防接種特例実施の対象該当理由及び申請書」の提出は不要です。
1.経過措置の実施期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間
2.経過措置の対象の方
(1)MRワクチン第1期の対象者
令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの方(※)
(令和6年度中に第1期を接種できなかった方に限ります)
※令和6年度内に生後24月に達する、又は達した方
(2)MRワクチン第2期の対象者
平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの方
(令和6年度中に第2期を接種できなかった方に限ります)
(3)風しんの追加的対策(風しん5期)の対象者(※)
昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性
※ただし、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分で、この事業を利用し予防接種を1度も受けていない方に限ります。また、抗体検査は経過措置の対象外ですのでご注意ください。
(1)~(3)の対象者の方に、令和7年5月に個別通知を行う予定です。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康推進課
〒581-0833大阪府八尾市旭ケ丘5-85-16
電話番号:072-993-8600 ファクス番号:072-996-1598
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