特別児童扶養手当制度
特別児童扶養手当とは、20歳未満で、政令で規定する精神又は身体に障がいのある児童を監護している父もしくは母又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を同じくしていること)している人に手当を支給する制度です。
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受給資格
20歳未満で政令で規定する障がいの状態にある児童を養育している人が対象です。
障がいの程度により手当等級が1級又は2級となります。
ただし、所得制限があります。
また、上記の場合であっても、次のいずれかに該当する場合は受給することができません。
- 手当を受けようとする方又は児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設、障がい福祉施設に入所しているとき
- 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
手当額について
障がいの程度 | 手当月額 |
---|---|
障がい程度1級 | 1人につき55,350円 |
障がい程度2級 | 1人につき36,860円 |
※上記の額は、令和6年4月からの金額です。手当の月額は、物価スライド制の適用により改正される場合があります。
手当の支払について
支払期 | 支払日 | 対象月 |
---|---|---|
12月期 | 11月11日 | 8月分~11月分 |
4月期 | 4月11日 | 12月分~3月分 |
8月期 | 8月9日 | 4月分~7月分 |
- ※支払は、年3回、4ヶ月分の手当額を請求者の指定した金融機関口座へ振込みます。
- ※支払日は原則11日ですが、11日が土曜、日曜、または国民の休日にあたるときは、その直前の金融機関営業日に振込みます。
特別児童扶養手当を申請希望の方へ
必要書類がそれぞれ異なります。制度説明や聞き取り、必要書類の案内、診断書の受け渡しなどをさせていただきますので、必ず申請前にこども若者政策課までご来庁もしくはご連絡いただくようお願いします。(主な必要書類については次のリンクをご確認ください。)
※手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
特別児童扶養手当受給中の方へ
特別児童扶養手当を受給中の方は、所得状況届や有期再認定請求(認定に有期が設けられている時)等の届出義務があります。
各種届出について、詳細は次のリンクをご確認ください。
(大阪府のホームページもご覧ください)
また、世帯状況等の変更に応じて、請求・届が必要となる場合があります。
変更があったときは必ずこども若者政策課までお問い合わせ下さい。
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このページに関するお問い合わせ
こども若者部 こども若者政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3988 ファクス番号:072-924-9548
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