子ども・子育て支援新制度
子ども・子育て支援新制度における保育認定について
新制度における認定区分
新制度では、認定こども園・保育所(園)で保育を利用するためには、入所申込書とあわせて保育の必要性にかかる「認定申請書」の提出をしていただき、保育認定(2号・3号認定)を受けていただく必要があります。
1号認定(教育標準時間認定)
対象
満3歳以上で、教育を希望する場合
利用できる施設
認定こども園
2号認定(保育認定)
対象
満3歳以上で、保護者の就労や疾病などにより、保育を希望する場合
利用できる施設
・保育所(園)
・認定こども園
3号認定(保育認定)
対象
満3歳未満で、保護者の就労や疾病などにより、保育を希望する場合
利用できる施設
・保育所(園)
・認定こども園
・地域型保育
保育認定(2号・3号認定)
- 保育を必要とする事由
児童の保護者(父・母など)が以下のいずれかの事由に該当する必要があります。- 就労(64時間以上の労働を常態としていること。フルタイム、パートタイム、夜勤、居宅内労働などを含みます)
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病・障がい
- 同居親族等の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
- その他上記に類する状態として市町村が定める事由
- 保育の必要量に応じた区分
2号・3号認定の方は保育の必要性に応じて、さらに下記の区分に分けられます。
(A)保育標準時間…フルタイム就労を想定した利用時間(最長1日11時間の施設利用)
(B)保育短時間……パートタイム就労等、短い就労時間を想定した利用時間(最長1日8時間の施設利用)
認定にかかる申請
認定こども園・保育所(園)への入所申込みにあたっては、認定こども園・保育所(園)入所申請書の書類とあわせて、認定申請書の提出が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
こども若者部 保育・こども園課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9857 ファクス番号:072-924-9548
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