住宅用火災警報器の不適切な訪問販売にご注意!

ページID1002345  更新日 令和7年1月30日

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大阪府内では、「自宅に住宅用火災警報器を取り付けないと罰金40万円がかかる」と嘘を言い、実際に設置せずに代金をだまし取るといった詐欺被害が発生していますのでご注意ください。

住宅用火災警報器は消防法で設置が義務付けられていますが、設置や点検はご自身でできます。

訪問販売については、消防が関与することはありません。

少しでもおかしいと感じたら、安易に契約せず、ご自身ではっきりと断りましょう。

イラスト:訪問販売

訪問販売には気をつけて!

不適切な訪問販売にあわないために

  • 消防職員や消防団員、官公庁の職員が訪問販売を行うことはありません。
  • 怪しいと思ったら、身分証明書の提示を求める。
  • その場ではっきりと断る。契約書などの書面にすぐにサインや押印をしない。
  • 住宅用火災警報器はホームセンターや家電量販店等で購入できます。
    設置するのに資格は必要ありません。できるなら、ご自身で設置、点検しましょう。

イラスト:NOと言う女性

あやしいと思ったら、その場で断って!

住宅用火災警報器はクーリングオフ制度の対象です

契約(購入)から一定の期間(8日間)内なら解約ができます。

契約してしまったり、困ったときのお問い合わせは下記まで。

八尾市消費生活センター

【住所】八尾市清水町1-1-6 八尾商工会議所会館内1階
【電話番号】072-924-8531
【相談時間】9時00分~17時00分(土曜・日曜・祝日・年末年始は休み)

※面談による相談は要予約

八尾市立くらし学習館

【住所】八尾市本町3-10-10
【電話番号】072-922-6185
【相談時間】10時00分~12時00分(土曜・日曜・祝日・年末年始は休み)

※電話相談のみ

大阪府内の消費生活相談窓口

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒581-0017大阪府八尾市高美町5-3-4
電話番号:072-992-2275 ファクス番号:072-992-7722
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。