林野火災注意報・警報について

ページID1021689  更新日 令和7年12月23日

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令和8年1月1日から、「林野火災注意報・警報」を運用開始します。

1 林野火災注意報・警報とは・・・

岩手県大船渡市で発生した林野火災

2025年(令和7年)2月26日に岩手県大船渡市において発生した林野火災を受けて、林野火災が発生すれば延焼拡大のおそれが極めて大であるという気象状況に達した場合に発令し、火の使用の制限等を行うものです。

2 発令の基準

1林野火災注意報

 次のいずれかの条件に該当した場合

  1.  前3日間の合計水量が1ミリメートル以下 かつ 前30日間の合計水量が30ミリメートル以下の場合
  2.  前3日間の合計水量が1ミリメートル以下 かつ 乾燥注意報が発表されている場合

2林野火災警報

 林野火災注意報の発令条件に加え、強風注意報が発表されている場合

3 解除の基準

発令の基準に該当しなくなった場合

4 発令時の規制等

1林野火災注意報発令時

 火の使用に関して、消防車両やホームページ等で注意喚起を行います。

 ※警報発令の前段階であり、火の使用の制限について努力義務を課すもので、罰則はありません。

2林野火災警報発令時

 火の使用の制限(罰則あり。)を行い、消防車両やホームページ等でお知らせします。

 ※上記の部分でいう火の使用制限とは・・・八尾市火災予防条例第32条に記載されております。

  1.  山林、原野、堤防、田畑等において火入れをしないこと。
  2.  煙火を消費しないこと。
  3.  屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4.  屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5.  山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  6.  残火(たばこの吸い殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。

 以上の1~6の項目に該当します!

 【罰則について】

 林野火災が発生すれば、極めて延焼の危険性が大であるという状況ですので、火の使用の制限を課せることになります。よって、上記の1~6を厳守いただき、また、行っている際は直ちに消火してください。

 ※違反した場合は30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。

5 発令区域

八尾市内における山林一帯が対象となります。

※一般的に、「山林」と言われる区域で、八尾市の東側にある信貴山系の民有林内です。

※詳しくはやおデジマップで御覧いただけます。

6 林野火災注意報・警報発令時のお知らせ掲載場所

令和8年1月1日以降、林野火災注意報・警報の発令、解除については、ホームページの、トップページ ⇒ くらし・手続き ⇒ 安全・防災・消防 ⇒ 消防 ⇒ 消防広報 ⇒ 林野火災注意報・警報発令の状況 内で、「林野火災注意報発令中」、「林野火災注意報解除」、「林野火災警報発令中」、「林野火災警報解除」などの内容を掲載しますので、状況確認手段としてご活用ください。

※下記のリンクからご確認いただけます。 

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒581-0017大阪府八尾市高美町5-3-4
電話番号:072-992-2275 ファクス番号:072-992-7722
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