火を使用する設備等(サウナ設備)に関する条例を改正しました

ページID1023206  更新日 令和8年4月8日

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 近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等の建物内に設置されていたサウナとは異なり、屋外等のテントやバレル(木樽)に放熱設備(サウナストーブ)を設置する事例が全国で増加しています。

 そこで、屋外等のテントやバレルに設置される消費熱量が小さいサウナ設備(簡易サウナ設備)に適用される基準を定める所要の改正が行われたことに伴い、総務省消防庁が示す火災予防条例(例)の一部が改正されたため、八尾市火災予防条例を一部改正しました。

改正の内容

 従前の「サウナ設備」を、サウナストーブの定格出力や熱源等により「簡易サウナ設備」「一般サウナ設備」に分類し、簡易サウナ設備に係る規定を新設しました。 

『簡易サウナ設備』と『一般サウナ設備』の違いについて

サウナ設備の違い

写真
テントサウナとバレルサウナの一例(総務省消防庁資料から引用)

簡易サウナ設備の設置基準について(一部抜粋)

  • サウナストーブの周囲の可燃物が高温にならない、または引火しないよう火災予防上安全な距離を確保することが必要です。
  • 温度が異常に上昇した場合に、その熱源を遮断することができる手動及び自動の装置が必要です。ただし、熱源が薪の場合は、近くに消火器を置くことで代替することができます。
  • 燃料が薪の場合は、不燃材料で造った「たき殻受け」を設置する必要があります。

簡易サウナ設備の設置届出について

個人が設置するものを除き、設置前に届出が必要となります。

 ※個人が設置する場合であっても、事業のために設置するものについては届出が必要です。

 ※個人が設置するものは、届出の必要はありませんが、八尾市火災予防条例に定める基準に従い

 設置する必要があります。

条例改正の施行日

令和8年3月31日施行

設置時の相談について

簡易サウナ設備についての相談は、

  八尾市消防本部 予防課 査察係 072-992-2478 までご連絡ください。

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消防本部 予防課
〒581-0017大阪府八尾市高美町5-3-4
電話番号:072-992-2275 ファクス番号:072-992-7722
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