心肺蘇生法を望まない傷病者への対応について(八尾市消防本部は令和8年4月1日から運用開始)
1 現状
人生の最終段階にある方の中には、事前にご家族や医療・ケアチームと話し合う人生会議(ACP)を通して心肺蘇生を望まない意思表示をして、ご自宅等で看取りのケアを受けている方がおられます。
このような方のご家族等が、いざというとき慌てて救急車を呼んでしまった場合、現行制度では、ご本人の意思に反して、救急隊は心肺蘇生法を行い医療機関に搬送する事となります。
このような現状を踏まえ、可能な限りご本人の意思を尊重できる様に、ガイドラインが整備されました。

2 対象者の要件
(1)ご本人の心臓と呼吸が止まっていること
心臓と呼吸が止まっていない方は、対象外となります。
(2)ご本人が人生の最終段階であること
人生の最終段階とは、がんの末期や老衰など、疾病等の末期状態にあり治療での回復の 可能性が低い方となります。
(3)人生会議(ACP)を行い、ご本人の「心肺蘇生を望まない意思」が確認できること
ご本人、ご家族、かかりつけ医等で人生会議(ACP)を行い、ご本人が心肺蘇生を望んで いない意思を示しており、かかりつけ医等にその内容が確認できる場合を対象としています。
なお、情報提供の方法は、書面に限らず口頭でも可能となります。
(4)ご本人の意思決定に際し、想定された症状と現在の症状が合致していること
交通事故、窒息や溺水など、不慮の事故の場合及び未成年(18歳未満)は対象外となります。
3 今後の救急活動

4 留意事項
○かかりつけ医等に連絡が付かない場合や、ご家族等又はかかりつけ医等に傷病者を引き継げない 場合は、心肺蘇生を継続して医療機関に搬送します。
○かかりつけ医以外からの指示や伝聞による指示では、心肺蘇生を中止することはできません。
○このガイドラインにおける「かかりつけ医」とは、人生会議(ACP)を通して、ご本人の意思を共有している 医師のことです。
○このガイドラインにおける「ご家族等」とは、人生会議(ACP)を通して、ご本人の意思を共有している親族、 訪問看護師等の医療ケアチームの職員、高齢施設等の職員のことです。
※マイナ救急にご協力お願いします。


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