住宅における火災予防の推進(感震ブレーカー)に関する条例を改正しました
令和6年1月1日に発生した輪島市大規模火災を受けて、大規模地震時の電気火災(通電火災)対策が重要であるとされたことを踏まえ、住宅における火災予防を推進するため、総務省消防庁が示す火災予防条例(例)の一部が改正されたことから、八尾市火災予防条例を一部改正しました。
改正の内容
住宅における火災の予防を推進するための施策に「感震ブレーカー」を加えました。(八尾市火災予防条例第32条の7関係)
条例改正の施行日
令和8年3月31日施行
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