退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書(個人事業主用)

ページID1001687  更新日 令和7年2月22日

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法人番号を有しない個人事業主の方へ

平成28年度1月1日以後に行われる退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告について、法人番号を有しない個人事業主の方は、納入済申告書の裏面に印刷されている納入申告書へは申告に関する事項を記載しないこととなりました。

  • 従来どおり納入済通知書を金融機関に提出することに加え、指定の様式(市民税・府民税納入申告書)を別途市民税課宛にご提出いただく必要があります。
  • 納入済通知書の裏面に印刷されている納入申告書には何も記入せず、金融機関に提出してください。
  • 市民税課への提出分については、次の(A)(B)の書類の中からそれぞれ1点ずつを同封いただくか、個人番号カードの両面コピーを同封してください。

(A)ご記入いただいた個人番号が誤りでないことの確認書類

  • (ア)(個人番号)通知カードのコピー
  • (イ)住民票の写しの原本(個人番号が記載されたものに限る。)

(B)個人番号がご本人様から提供である事の確認書類

  • (ア)運転免許証のコピー
  • (イ)パスポートのコピー
  • (ウ)各種障害者手帳のコピー
  • (エ)在留カードのコピー
    (いずれの書類も住所・氏名・生年月日・顔写真が確認できるよう、必要に応じて両面コピーをしてください。)

退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書ダウンロード

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〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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