住民税の年金からの天引き(特別徴収)

ページID1001713  更新日 令和7年2月22日

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個人住民税における公的年金からの特別徴収制度について

公的年金を受給されている方で、今まで納付書や口座振替でお支払いいただいていた公的年金にかかる個人住民税が、平成21年10月以降に支払われる当該年金から天引き(特別徴収)されるようになりました。

対象者

65歳以上の公的年金等の受給者(当該年度の4月1日に老齢基礎年金等の支払いを受けている方)
※ 当該年度の老齢基礎年金額が18万円未満である場合、当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金額を越える場合等は、対象から除外されます。

対象となる税額

公的年金等に係る所得割額及び均等割額

徴収方法

1.特別徴収を開始する年度の場合

公的年金等に係る所得割及び均等割の2分の1に相当する額を、6月と8月に納税通知書(普通徴収)により納めていただきます。残り2分の1が10月、12月、2月の各月に支払われる年金から天引きされます。

特別徴収を開始する年度
  普通徴収
(6月)
普通徴収
(8月)
特別徴収
(10月)
特別徴収
(12月)
特別徴収
(2月)
税額 年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6

2.前年特別徴収の実績がある年度の場合

市・府民税が決定するのが6月のため、4月、6月、8月分(上半期)については前年度の年税額の2分の1に相当する額を徴収(仮徴収)します。
6月に決定した年税額から4月、6月、8月分(仮徴収分)を引いた残りの額を10月、12月、2月(下半期)の各月に支払われる年金から天引きします(本徴収)。

前年特別徴収の実績がある年度(特別徴収)
  仮徴収
(4月)
仮徴収
(6月)
仮徴収
(8月)
本徴収
(10月)
本徴収
(12月)
本徴収
(2月)
税額 前年度分の年税額の1/2×1/3 前年度分の年税額の1/2×1/3 前年度分の年税額の1/2×1/3 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度では、受給者が支払うべき個人住民税を日本年金機構などの「年金保険者」が市町村へ直接納め、受給者には、年金から個人住民税を差し引いた差額が支払われることとなります。
納税のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要がありません。

この制度は、個人住民税のお支払い方法を変更するものであり、これにより新たな負担は生じません。

(例)住民税の年税額が6万円(年金所得のみ)の場合

これまでの納め方

普通徴収
  6月 8月 10月 1月
税額 1万5千円 1万5千円 1万5千円 1万5千円

年税額の4分の1ずつ納付書で納めていただいていました。

特別徴収を開始する年度の納め方

 

普通徴収
(6月)

普通徴収
(8月)
特別徴収
(10月)
特別徴収
(12月)
特別徴収
(2月)
税額 1万5千円 1万5千円 1万円 1万円 1万円

6月と8月は年税額の4分の1ずつをこれまでどおり納付書で納めていただきます。10月・12月・2月は年税額の6分の1ずつを天引きします。

前年度から特別徴収が続いている年度の納め方

特別徴収
  仮徴収
(4月)
仮徴収
(6月)
仮徴収
(8月)
本徴収
(10月)
本徴収
(12月)
本徴収
(2月)
税額 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円

4月・6月・8月は、前年度の年税額の2分の1に相当する額を天引きします。10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を天引きします。

天引きが中止となる場合

八尾市外への転出、税額変更、年金の支給停止などが発生した場合は、天引きが中止となり、普通徴収(納付書により金融機関などで納める方法)により納めていただくことになります。

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財政部 市民税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3832 ファクス番号:072-924-8838
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