平成30年度からの個人住民税の特別徴収義務者一斉指定
オール大阪共同アピールを採択!平成30年度から個人住民税の特別徴収義務者一斉指定を実施します!
個人住民税の特別徴収を徹底するため、平成30年度から府内市町村が事業所を特別徴収義務者として一斉指定
平成30年度から、個人住民税(個人市民税・府民税)について、所得税の源泉徴収と同様に、府内市町村が、原則、給与支払者である事業主すべてを一斉に特別徴収義務者指定し、事業主が従業員の個人住民税額を給与から差し引きして納付いただく特別徴収の実施を徹底していきます。特別徴収は地方税法により義務付けられています。
この取組みについて、広く府民の方々に知っていただくため、平成27年9月18日に大阪府と府内市町村とで「オール大阪共同アピール」を採択しました。
個人住民税は、各自治体にとって行政サービスを支える貴重な財源です。府と府内市町村では、今後とも税収確保と税負担の公平を確保する取組みを進めていきます。市民の皆さんには、個人住民税の特別徴収の徹底に関する取組みについて、ご理解とご協力をお願いします。
個人住民税の特別徴収制度の推進について
大阪府では、個人住民税(個人市民税・府民税)の適正かつ公平な課税・徴収に向けて、給与より差引きされる「特別徴収」の実施を推進しています。
従業員の方の個人住民税は、従業員が自ら納める「普通徴収」ではなく、事業主(給与支払者)が給与から差引きする「特別徴収」を行ってください。
個人住民税の特別徴収とは?
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同じように毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引き去り(給与差引きし)、従業員(納税義務者)に代わり、納入していただく制度です。
事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、特別徴収義務者として全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく義務があります。(地方税法第321条の4)
特別徴収のメリット
特別徴収制度は、従業員が個々に納税のために金融機関等へ行く手間が省け、納め忘れがなくなるなど、従業員にとっても便利な制度です。
さらに、普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回での支払いのため、従業員の1回あたりの負担が少なくてすみます。
また、事業主(給与支払者)の皆様には、所得税のように、税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。
個人住民税の特別徴収のQ&A
Q1特別徴収するメリットはあるのですか?
A1 事業主(給与支払者)は、個人住民税の税額計算を市町村が行いますので、所得税のように事業主(給与支払者)が税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。また、従業員(納税義務者)は、金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞納となったり、滞納金がかかる心配がありません。さらに特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくてすみます。
Q2特別徴収しないといけないのですか?
A2 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4及び各市町村条例)により義務付けられています。
Q3従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?
A3 原則として、アルバイト、パート、役員等全ての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、次の場合は特別徴収を行う必要はありません。
・他の給与支払者から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている
・従業員が退職した場合
・個人住民税の額が給与の支払額よりも多い場合
・給与が毎月支給されない。
Q4従業員の就退職の回数が多く、従業員には普通徴収にしてもらっているのですが・・・
A4 事業主(給与支払者)が特別徴収義務者となることは、法令(地方税法第321条の4)に定められています。事務が複雑であることを理由に普通徴収とすることはできません。
Q5従業員から普通徴収で納めたいといわれていますが・・・
A5 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員(納税義務者)の希望により普通徴収を選択することはできません。
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