特別徴収義務者(事業所等)の名称や所在地等に変更があった場合

ページID1012550  更新日 令和7年2月22日

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給与支払者の所在地や名称に変更があった場合や、特別徴収税額の通知書等の送付先の変更を希望される場合には「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。

事業所が休業もしくは解散等により、特別徴収が継続出来なくなる場合には従業員(納税義務者)全員について「給与所得者異動届出書」を提出してください。

提出方法

「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」・「給与所得者異動届出書」は、郵送もしくは市民税課窓口へ提出してください。

  • ※ファクスや電話での変更は行っておりません。
  • ※eLTAX(エルタックス)による地方電子申告の受付も行っております。詳しくは次のページをご覧ください。

申請書ダウンロード

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財政部 市民税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3832 ファクス番号:072-924-8838
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