4月は「若年層の性暴力被害予防月間」です

ページID1017700  更新日 令和8年4月27日

印刷大きな文字で印刷

4月は、「若年層の性暴力被害予防月間」です

「若年層の性暴力被害予防月間」について

性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されません。

政府では、入学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期である4月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定め、若年層に向けた広報啓発を集中的かつ効果的に実施することとしております。

相手の同意のない性的な行為は性暴力であり、許されるものではありません。もし、自分が同意していない性的な行為をされたら、それは性暴力です。ひとりで抱え込まずに相談してください。

相談窓口

あなたの不安に寄り添いながら支援する、相談窓口があります。
同意のない性的な行為は、いかなる理由・関係性であってもすべて性暴力です。
プライバシーに配慮し、秘密は厳守します。安心して相談してください。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

人権ふれあい部 人権政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3830 ファクス番号:072-924-0175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。