特定建設作業
特定建設作業の規制
特定建設作業とは
特定建設作業とは、騒音規制法、振動規制法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例において、建設工事として行われる作業のうち、バックホウやさく岩機などの著しい騒音または振動を発生する作業をいいます。
- ※1 法律は騒音規制法及び振動規制法のことを指します。
- ※2 条例は大阪府生活環境の保全等に関する条例のことを指します。
- ※3 工業専用地域及び八尾空港の敷地は、騒音規制法及び振動規制法の適用を受けませんが、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく規制が適用されます。
特定建設作業の届出
八尾市内で特定建設作業を伴う建設・解体等作業を行う場合は、作業の開始の8日前までに(※)届出を行ってください。届出者は元請業者の方になります。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わる場合、届出は必要ありません。
(※)法律、条例の条文では7日前と記載がありますが、届出日は日数に含まないため、8日前までの届出が必要となります。
届出に必要な書類は以下のとおりです。
- 特定建設作業実施届出書
- 騒音又は振動防止の方法(別紙1)
- 付近の見取り図
- 工事工程表
- 道路の占用又は使用許可証の写し(夜間や休日に特定建設作業を行う場合に限る)
届出は特定建設作業の種類ごとに必要となります。
その他規制基準や禁止事項がございます。詳しくは特定建設作業の届出のしおりをご覧ください。
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オンラインで届出される方は次のリンクをご確認ください。
書面での届出について
書面で提出される場合は、届出書を正副2部作成し、環境保全課に提出してください。
※環境保全課は出先機関になります。所在地は以下のとおりです。
〒581-0026 大阪府八尾市曙町2丁目11番地 八尾市立リサイクルセンター 学習プラザ2階
届出様式に関しては、届出様式のページでダウンロードできます。
解体作業等に係るその他の届出
解体作業等の実施前に必要な届出として、特定建設作業に関する届出のほか、以下に係る届出等が必要となりますので、それぞれのページにてご確認ください。
※届出等によっては、解体作業等の実施の30日前までに提出いただくものもありますのでご注意ください。
- 建設リサイクル法に関する届出
-
アスベスト対策(解体・改修等作業)
アスベストに関する届出等 -
土壌汚染対策制度
土壌汚染に関する届出等
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒581-0026大阪府八尾市曙町2-11
電話番号:072-924-9359 ファクス番号:072-924-0182
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。