カラオケ規制

ページID1003299  更新日 令和7年1月30日

印刷大きな文字で印刷

八尾市生活環境の保全と創造に関する条例に基づくカラオケ規制

飲食店・スナック等においてカラオケ装置を新たに設置される場合は、八尾市生活環境の保全と創造に関する条例により届出が義務付けられています。さらに、午後9時から翌日の午前6時までカラオケ装置を使用する場合は構造基準を遵守していただく必要があります。

詳しくはカラオケ届出のページをご覧ください。

大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく規制

飲食店・スナック等においてカラオケ装置を使用される場合は、大阪府生活環境の保全等に関する条例において、騒音の規制基準、使用時間が制限されています。また、深夜の営業時間についても同条例で制限されています。

騒音の規制基準

大阪府生活環境の保全等に関する条例第84条に基づき、飲食店等を含む事業場は、その敷地境界線上で、以下の騒音の規制基準を遵守しなればなりません。

写真:騒音規制基準の表

音響機器の使用時間の制限

大阪府生活環境の保全等に関する条例第97条に基づき、飲食店等においては、午後11時から翌日の午前6時までの間、カラオケ装置などの音響機器を使用してはいけません。

ただし、以下の場合は規制の適用は受けません。

  • 音響機器から発生する音が防音措置を講ずることにより飲食店等から外部に漏れない場合
  • 飲食店等が消防法第8条の2第1項に規定する地下街に立地している場合
  • 飲食店等の周囲50メートル以内の区域に人の居住の用に供されている建物及び病院、診療所等特に静穏を必要とする施設が存在しない場合

その他詳細につきましては、大阪府ホームページをご覧ください。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒581-0026大阪府八尾市曙町2-11
電話番号:072-924-9359 ファクス番号:072-924-0182
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。