工場・事業場規制(騒音・振動)

ページID1003297  更新日 令和7年1月30日

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工場・事業場から発生する騒音・振動は、騒音規制法、振動規制法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、府条例)において規制しています。

※八尾市内で工場等を営まれる場合、事前に八尾市生活環境の保全と創造に関する条例に基づく許可を取得する必要があります。詳しくは特定工場等の許可のページをご覧ください。

届出

騒音、振動を発生する施設を設置する場合は騒音規制法、振動規制法又は府条例に基づく届出が必要です。
法律に基づく届出が必要な施設を特定施設といい、府条例に基づく届出が必要な施設を届出施設といいます。

必要な届出の種類
届出の種類 届出が必要な場合 提出時期
設置届 初めて特定(届出)施設を設置しようとする場合 工事着手予定日の31日以上前
使用届 既存の施設が法・条例の改正等によって新たに特定(届出)施設となった場合 特定(届出)施設となった日から30日以内
数等変更届 特定(届出)施設の種類及び能力ごとの数を変更しようとする場合 変更工事着手予定日の31日以上前
騒音(振動)防止方法変更届 騒音(振動)の防止の方法を変更しようとする場合 変更工事着手予定日の31日以上前
使用方法変更届 特定(届出)施設の使用の方法を変更しようとする場合 変更工事着手予定日の31日以上前
氏名等変更届 届出者の氏名又は住所等を変更した場合 変更後30日以内
承継届 すべての特定(届出)施設を譲渡もしくは借り受け又は相続、合併もしくは分割により承継した場合 承継後30日以内
廃止届 すべての特定(届出)施設を廃止した場合 廃止後30日以内
  • ※届出様式に関しては、届出様式のページでダウンロードできます。
  • ※届出のしおりに関しては、大阪府ホームページからダウンロードできます。
  • ※騒音規制法(振動規制法)に基づく特定施設の届出をしている工場・事業場については、騒音(振動)に係る府条例に基づく届出施設の届出は不要です。
  • ※工業専用地域及び八尾空港の敷地は騒音規制法、振動規制法の規制の適用を受けませんので、同法律に基づく届出は不要ですが、騒音(振動)に係る府条例の規制の適用を受けるため、府条例に基づく届出が必要となります。

規制基準

騒音、振動には規制基準が定められています。工場、事業場は、その敷地境界線上で規制基準を遵守しなければなりません。

写真:騒音規制基準の表

写真:振動規制基準の表


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環境部 環境保全課
〒581-0026大阪府八尾市曙町2-11
電話番号:072-924-9359 ファクス番号:072-924-0182
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。