区域区分(市街化区域・市街化調整区域)の見直し

ページID1009068  更新日 令和7年1月30日

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都市計画区域については、無秩序な市街地の拡大を防止し、計画的に市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域に区分しています。

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。この区域では用途地域を定めたり、都市施設の整備や市街地開発事業が積極的に行われます。市街化調整区域は、市街化を抑制する区域です。

市街化調整区域の市街化区域への編入については、大阪府が定める東部大阪都市計画区域マスタープランにおいて方針がさだめられております。基本的な考え方については、市街化区域への編入は、幹線道路沿道での新たな産業誘致や鉄道駅周辺での住宅地整備など、特に必要なもののみ行うこととし、加えて必要最小限の区域とするとなっております。

詳しくは、東部大阪都市計画区域マスタープラン及び第8回市街化区域及び市街化調整区域の区域区分変更についての基本方針をご覧ください

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