八尾市市街化調整区域における地区計画のガイドライン

ページID1012509  更新日 令和7年1月30日

印刷大きな文字で印刷

「市街化調整区域における地区計画のガイドライン」を策定しました。

平成19年5月の改定都市計画法が施行され、市街化調整区域において大規模開発を許可できる規定が廃止となり、地区計画の内容に適合したものに限り、開発許可されることになりました。

本市でも、市街化調整区域での地域づくりについて、「市街化を抑制する区域」という市街化調整区域の基本理念を守りながら、市街化調整区域において秩序ある土地利用の規制・誘導を図るため、市街化調整区域における地区計画を策定する場合の指針となる地区計画のガイドラインを策定し、平成24年1月27日に施行しました。

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3850 ファクス番号:072-924-0207
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。