都市計画提案制度

ページID1012517  更新日 令和7年1月30日

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概要

自主的なまちづくりの推進や地域の活性化を図りやすくするため,土地所有者やまちづくりNPO法人等が,一定規模以上の一団の土地について,土地所有者などの3分の2以上の同意等一定の条件を満たした場合に,都市計画の決定や変更を提案することができる制度です。

提案できる人とは?

  1. 土地の所有者,借地権者
  2. まちづくりNPO法人,非営利公益法人
  3. 独立行政法人都市再生機構,地方住宅供給公社もしくはまちづくり実績団体

提案できる都市計画は?

八尾市が決定する都市計画については,全ての都市計画に関して提案することができます。
ただし,都市計画の指針となる「都市計画区域の整備・開発及び保全の方針」「都市再開発方針」等のマスタープランについては,提案の対象とはなりません。
また,区域区分(線引き)など大阪府が決定する都市計画については,大阪府に提案することになります。

提案に必要な条件は?

  1. 5,000平方メートル以上の一体的な区域であること。
  2. 都市計画に関する法令上の基準などに適合していること。
  3. 土地所有者等の3分の2以上の同意があること。

提案に必要な書類は?

  1. 提案者の住所,氏名などを記載した都市計画提案書
  2. 都市計画の素案(提案する都市計画の内容がわかる説明書と図面)
  3. 土地所有者の同意書など
  4. 計画提案を行うことができる者であることを証する書類

提案の提出先は?

「八尾市都市計画決定」の案件は八尾市へ、「大阪府都市計画決定」の案件は大阪府へ提出していただくことになります。
提案方法や提出書類等は事前相談などの際にご確認ください。

(関連リンク)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3850 ファクス番号:072-924-0207
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。