高度利用地区

ページID1012510  更新日 令和7年2月18日

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概要

用途地域内の市街地における土地の合理的で健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度や最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度を定めるほか、必要に応じて壁面の位置の制限を定める地区であり、本市においては、3地区で指定しています。

表:高度利用地区 制限内容

ただし、建築基準法第53条第3項第1号又は、第2号のいずれかに該当する建築物にあっては10%、同項第1号及び第2号に該当する建築物又は第6項第1号に該当する建築物にあっては20%を加えた数値をもって建蔽率の最高限度とする。

  • ※1 法改正に伴うもので、内容の変更は伴わない。
  • ※2 都市計画名称の変更のみで、内容の変更は伴わない。

壁面の位置の制限

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