介護保険施設の指定(開設許可)の更新

ページID1012191  更新日 令和7年1月30日

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介護保険法の規定により、指定(開設許可)の効力の有効期間は6年です。有効期間満了の際には指定の更新を受けなければ指定の効力を失います。 更新にかかる申請の受付期間は指定有効期間満了日の前月初日からその月の末日までとしています。
有効期間の終了前に更新についての案内文書を送付しますので、下記の「更新に必要な書類」を確認し、必要書類を作成してください。

  • ※未届けの変更届がある場合は、更新申請書と併せて変更届を提出してください。
  • ※休止中に有効期間満了日を迎える事業者は指定の更新ができません。指定の更新を行うには、指定の有効期間満了日までに指定基準を満たし、事業を再開する必要があります。

更新に必要な書類

  • 指定(許可)更新申請書
  • 誓約書
  • 指定に係る記載事項
  • 更新申請手数料領収書の写し

更新申請に必要な書類(共通)

介護老人福祉施設

※短期入所生活介護については、居宅サービス事業者として指定の更新申請が必要です。

介護老人保健施設

※みなしの居宅サービス(短期療養・通所リハビリ)については、本体施設の許可更新をもって指定の更新があったものとみなされます。

介護医療院

更新に係る手数料について

八尾市では、受益者負担の観点から、平成30年4月1日より介護保険法に規定する居宅サービス事業者等の指定・更新等にかかる手数料の徴収を行うこととなりました。
手数料の額等について詳しくは、次のリンクをご確認いただきますようお願いいたします。

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健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
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