【障がい福祉サービス等】業務管理体制の届出
指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者等の業務管理体制の整備に関する事項の届出について
平成24年4月から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)及び児童福祉法に基づき、指定障がい福祉サービス事業者等及び指定障がい児通所支援事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務づけられました。
事業所名、所在地等を変更した場合は、この届出内容についても変更の届出を行うこととなります。
制度の概要については以下のリンク先を参照してください。
対象事業者
障害者総合支援法及び児童福祉法の該当する条文(事業者の区分)ごとに届出が必要です。
例えば、指定障害福祉サービス事業所が大阪府下で2以上の市町村に所在し、指定障害児通所支援事業所が八尾市のみに所在する場合は、指定障害福祉サービス事業所に係る届出は大阪府に、指定障害児通所支援事業所に係る届出は八尾市に、それぞれ届け出る必要があります。
障害者総合支援法に基づくもの
(B)指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい者支援施設:第51条の2第2項
(C)指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者:第51条の31第2項
児童福祉法に基づくもの
(D)指定障がい児通所支援事業者:第21条の5の26第2項
(F)指定障がい児相談支援事業者:第24条の38第2項
届出先
事業等の区分により異なりますので、以下の表を参照ください。
事業所等の区分 | 届出先 |
---|---|
全ての指定事業所等が八尾市内に所在する事業者 | 八尾市 (福祉指導監査課) |
指定事業所等が大阪府下で2以上の市町村に所在する事業者 | 大阪府 |
指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 | 厚生労働省 |
届出先が八尾市となる場合は、郵送により提出してください。
【郵送先】
〒581-0003 大阪府八尾市本町一丁目1番1号
八尾市 福祉指導監査課
※控えの返送をご希望の場合は、「返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)」を同封してください。
届出に必要な書類について(届出先が八尾市の場合)
記入にあたっては以下の資料を参考にしてください。
障害者総合支援法に基づく届出
対象事業者:指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい者支援施設、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
新規届出(届出先区分の変更を含む)
- 障害者総合支援法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書 (Word 16.9KB)
新規指定の場合や届出先区分に変更があった場合は、この書類を提出してください。
変更届(届出先区分の変更を除く)
児童福祉法に基づく届出
対象事業者:指定障がい児通所支援事業者及び指定障がい児相談支援事業者
新規届出(届出先区分の変更を含む)
- 児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書 (Word 16.7KB)
新規指定の場合や届出先区分に変更があった場合は、この書類を提出してください。
変更届(届出先区分の変更を除く)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。