相談支援専門員の要件【計画相談支援等事業者向け】
相談支援専門員は定められた実務要件及び研修要件があります。
下記のとおりですので、配置・変更等の際の参考にしてください。
サービス管理責任者とは実務経験及び研修要件が異なりますのでご注意ください。
関係告示
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指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの (PDF 102.3KB)
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指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの (PDF 102.6KB)
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指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの (PDF 102.6KB)
1.実務要件について
2.相談支援従事者研修について
大阪府で受講する場合は相談支援専門員初任者研修(7日課程)が対象となります。
初任者研修受講後、現任研修の受講が必要となります。(下記参照)
指定時の受講年度によっては新規申請及び変更届のタイミングで現任研修修了証を求めます。
その他詳細については上記告示及び下記大阪府ホームページをご確認ください。
必要なカリキュラムについても告示に記載があります。
相談支援従事者現任研修について
- ※相談支援従事者現任研修は、相談支援従事者初任者研修(7日課程)を修了した翌年度を初年度とする5年度ごとの各年度末日までに、修了する必要があります。
- ※年限までに現任研修を修了しなかった場合は、改めて初任者研修を修了しなければ相談支援専門員として従事できませんので、ご留意ください。
現任研修受講に係る実務経験要件
- 過去5年間に2年以上の相談支援の実務経験がある。
- 現に相談支援業務に従事している。
→ただし、初任者研修修了後、初回の現任研修の受講にあたっては、必ず(1)の要件を満たす必要がある。
研修日程等、詳細は大阪府ホームページをご確認ください。
相談支援専門員の研修制度の見直しについて
令和2年度より、カリキュラムの内容を現行より充実させる改定を行う等、下記のとおり研修制度が見直されています。
- 意思決定支援への配慮、高齢障がい者への対応やサービス等利用計画の質の向上、障がい福祉サービス支給決定の適正化等を図り、質の高いケアマネジメントを含む地域を基盤としたソーシャルワークを実践できる相談支援専門員を養成するため、カリキュラムの内容を現行より充実させる改定を行う。
- 実践力の高い相談支援専門員養成のために、実践の積み重ねを行いながらスキルアップできるよう、現任研修の受講にあたり、相談支援に関する一定の実務経験の要件(※下記)を追加。(経過措置: 旧カリキュラム修了者の初回の受講時は従前の例による。)
- さらに、地域づくり、人材育成、困難事例への対応など地域の中核的な役割を担う専門職を育成するとともに、相談支援専門員のキャリアパスを明確にし、目指すべき将来像及びやりがいをもって長期に働ける環境を整えるため、主任相談支援専門員研修を創設。
詳細は大阪府ホームページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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