【令和4年度】福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(障害福祉サービス等)

ページID1012387  更新日 令和7年1月30日

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現行の「福祉・介護職員処遇改善加算」と「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」に加え、令和4年10月より「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」が新設されます。
「ベースアップ等支援加算」を算定するには、必要書類(計画書)を算定開始日の前々月末日までに提出する必要があります。

例:令和4年10月1日算定開始分:令和4年8月31日(当日消印有効)

※参考資料1

※参考資料2

1.基本的考え方【厚生労働省資料】※事前に必ずご確認ください。

2.取得要件(詳しくは上記1.基本的考え方参照)

  • 現行の福祉・介護職員処遇改善加算等と同様のサービス種類とする。
  • 現行の福祉・介護職員処遇改善加算1から3までを取得している事業所を対象とする。
  • 加算額の3分の2以上はベースアップ等(「基本給」または「毎月決まって支払われる手当」)の引き上げに用いることとする。

3.提出書類

提出書類は下記のとおりです。

  • ※「給付費算定に係る届出書、体制等状況一覧表」の提出は不要です。
  • ※同時に「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」を新たに取得(新規算定)する場合も、下記「計画書」を提出してください。
    →その際は、様式2-1、2-2、2-3、2-4の提出が必要です。

必須提出書類

必要に応じて提出する書類

4.提出先

郵送にて受付します。

【郵送先】
〒581-0003
大阪府八尾市本町一丁目1番1号
八尾市 健康福祉部 福祉指導監査課

  • ※朱書きで「ベースアップ等支援計画書 在中」と記入してください。
  • ※控えの返送をご希望の場合は、「返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)」及び「控え用の計画書」を同封してください。

5.提出期限

加算を取得する月の前々月の末日まで(消印有効)

令和4年10月から算定する場合は、令和4年8月31日(水曜)までとなります(当日消印有効

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健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。