【令和4年度】介護職員等ベースアップ等支援加算について(介護保険)
介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について
- 令和4年10月の介護報酬改定により、令和4年2月から9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続するため、新たに介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。この加算を算定するためには届出(別紙様式2の計画書の提出)が必要となります。
- 取得要件等の詳細は、介護保険最新情報Vol.1082をご確認ください。
- (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、並びに居宅介護支援及び介護予防支援はこの加算の算定はできませんので、注意してください。
- 本ページは、介護保険サービスのベースアップ等支援加算について掲載しています。障がい福祉サービスのベースアップ等支援加算の様式は次のページから確認してください。
- 八尾市の指定を受けている八尾市外の事業所につきましても、事業所の所在する指定権者だけでなく、八尾市にも届出が必要になりますのでご注意ください。
提出書類
提出書類は下記のとおりです。
- ※「給付費算定に係る届出書、体制等状況一覧表」の提出は不要です。
- ※同時に「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」を新たに取得(新規算定)する場合も、下記「計画書」を提出してください。
提出する計画書等
提出期限
加算を取得する月の前々月の末日まで(消印有効)
令和4年10月から算定する場合は、令和4年8月31日(水曜)までとなります(消印有効)。
提出先・提出方法
郵送にて受付します。
※提出先は大阪府ではありませんのでご注意ください。
郵送先
〒581-0003
大阪府八尾市本町一丁目1番1号
八尾市 健康福祉部 福祉指導監査課
- ※朱書きで「介護職員等ベースアップ等支援加算計画書 在中」と記入してください。
- ※控えの返送をご希望の場合は、返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)及び控え用の計画書(別紙様式2-1の一枚目)を同封してください。
留意事項
経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。