有料老人ホームの設置等各種届出及び運営指導等について

ページID1012423  更新日 令和7年6月16日

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有料老人ホームとは

 有料老人ホームとは、老人福祉法第29条第1項に規定する施設で、高齢者を入居させ、以下のいずれかのサービスを提供する施設が該当します。

  1. 入浴、排せつ又は食事の介助
  2. 食事の提供
  3. 洗濯、掃除等の家事
  4. 健康管理

 施設の名称(宅老所や介護住宅等)の如何に関わらず、八尾市内で有料老人ホームに該当する事業を行う場合、八尾市へ届出を行う義務があります。

 なお、届出を行わずに上記の事業を行っている場合は、未届の有料老人ホームにあたり、老人福祉法に基づく指導対象となります。

八尾市有料老人ホーム設置運営指導指針について

八尾市内で有料老人ホームを設置する事業者におかれましては、八尾市が定める「八尾市有料老人ホーム設置運営指導指針」を遵守した運営をお願いしています。次の指針や有料老人ホーム施設整備基準の内容を確認してください。

有料老人ホームの設置について

有料老人ホームを設置する場合、老人福祉法第29条第1項の規定によりあらかじめ、市へ設置届を提出することが必要とされていますので、事務手続きフロー図を参考に、事前相談・事前協議等が終了した後に、下記設置届出書を提出してください。
※必ず事前に電話にてご予約の上、ご来庁ください。

事務手続きの流れについて

設置届について

変更届について

有料老人ホームの事業について変更をした場合、変更日から1月以内に変更届を提出してください。
下記の「有料老人ホーム変更届提出書類一覧」を確認のうえ、変更届出書(様式第17号)と、添付書類を提出してください。

事故報告について

八尾市に届出のある有料老人ホームが行うサービス提供中及びサービス提供に関連する入居者の事故については、八尾市福祉指導監査課へ報告してください。なお、有料老人ホーム内での介護サービス事業者のサービス提供中に発生した事故またはサービス提供に関連する事故については、八尾市福祉指導監査課への報告の対象ではありません。各自治体担当課(八尾市であれば、八尾市高齢介護課)へ報告してください。
八尾市に届出のある有料老人ホームが特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合は、「介護保険事業所での事故発生時の報告等の取扱い」に沿って高齢介護課に提出してください。高齢介護課へ提出する場合は、福祉指導監査課への提出は不要です。

廃止・休止届について

有料老人ホームについて廃止・休止をしようとする場合、廃止・休止の日の1月前までに廃止・休止届を提出してください。

有料老人ホームの情報開示について

各有料老人ホームは、情報開示のために、開設時ならびに毎年7月1日現在の状況について、重要事項説明書および情報開示事項一覧を提出してください。また、これらの様式に記載した内容に変更が生じた場合は、1か月以内に提出してください。
また、施設の種別等により様式が異なりますのでご注意ください。
なお、提出に際しては、メールにてsidouk@city.yao.osaka.jpに送付してください。

住宅型有料老人ホーム重要事項説明書

介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)重要事項説明書

情報開示事項一覧

有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅(登録)情報開示事項一覧

※有料老人ホームの情報開示についてはこちらをごらんください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。