市有建築物等の定期点検

ページID1008986  更新日 令和7年1月30日

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定期点検(検査等)について

建築基準法第12条第2項、第3項、第4項において、特定建築物、特定建築設備(給排水、換気、排煙、非常用照明)、昇降機、防火設備(防火扉など)について、経年劣化などの状況を定期的に点検する制度が設けられています。

なお、民間建築物につきましては、定期検査後、特定行政庁に結果報告が義務付けられていますが、公共建築物につきましては、建築物調査員において点検を実施しております。

様式につきましては、下記にてアップロードすることができます。

様式

建築物

建築設備(昇降機を除く)

防火設備

注意

建築基準法第12条第1項及び第3項に基づく定期報告の様式については、一般財団法人 大阪建築防災センターのHPをご確認ください。

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