建設現場における週休2日の取組み
週休2日促進工事の実施について
令和6年4月1日より労働基準法改正に伴う建設業等の時間外労働の上限規制が適用されました。八尾市におきましては、令和6年4月から週休2日(4週8休以上)を踏まえた工事の発注を実施しており、令和6年9月1日付けで改正を行いました。
主な改正点については、通期の週休2日から月単位の週休2日への変更、積算における経費補正方法および率の改正、土木主管工事における土木工事標準単価への経費補正の追加となっております。
なお、具体的な内容につきましては、【週休2日促進工事実施要領】及び【同要領補足事項】をご覧ください。
1.対象工事
原則全ての工事を対象とし、週休2日促進工事の対象である旨を公告します。
※緊急に対応することが必要な工事(災害復旧工事、単価契約工事、通年維持工事等)、現場作業が1週間未満(不稼働日を除く実稼働日数が5日未満)の工事及びその他現場状況等により、対応が困難な工事は除きます。
2.実施方法
・原則、土曜日・日曜日・祝日を休日とし、週休2日(4週8休以上)の現場閉所(資料整理等の事務作業含む)を実施することとします。
・関連工事がある場合は、原則、全ての関連工事が現場閉所を行った日を現場閉所日とします。
※関連工事とは、同一現場に複数の受注者がいる場合で、施工計画に関連し発注者が指定する工事のこととします。
・月単位の4週8休以上の現場閉所を前提に労務費等の補正を行っており、現場閉所の達成状況を確認後、達成が見込まれない場合、補足事項に定める通期の週休2日の補正係数により減額変更するものとし、通期の4週8休にも満たないものについては、通期の週休2日の補正係数を除した減額変更を行うものとします。
※労務費等の補正方法については、「週休2日促進工事実施要領」及び「同要領補足事項」をご覧ください。
・月単位の週休2日を達成できた場合、工事成績評定の評定項目において評価を行うものとします。
3.週休2日達成の考え方
対象期間内の全ての月毎において、4週8休(28.5%(8日/28日))以上の現場閉所を確保できた場合に月単位の週休2日達成とします。
※ただし、暦上の土曜日・日曜日の現場閉所では28.5%に満たない月については、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合、週休2日を達成しているものとみなします。
4.対象期間の考え方
工事着手日から工事完成通知日までの期間をいい、年末年始休暇、夏季休暇、準備期間、後片付け期間、各種検査期間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外と認める期間は含まないものとします。
※各種検査期間について、建築主管工事においては他機関での検査数が多い等、工事の性質が異なるため、工期末から35日(土日・祝日を除く)を目安として対象期間に含まないものとし、対象期間の末日を判定日として達成の判断を行うものとします。
実施要領等
令和7年4月1日施行
【主な改正点】
- 機構改革に伴う建築主管工事の所管部署の変更
令和6年9月1日施行
【主な改正点】
- 通期の週休2日から月単位の週休2日への変更
- 積算における経費補正方法および率の改正
- 土木主管工事における土木工事標準単価への経費補正の追加
令和6年4月1日施行
建設現場一斉閉所の取組について
公共工事における週休2日の更なる推進を目的とし、令和7年4月から近畿ブロック発注者協議会に参加する機関が建設工事現場における一斉閉所の取組を拡大して実施することに伴い、八尾市においても対象工事等を定めて同様に実施します。
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