スライド条項の運用【契約検査課】

ページID1011823  更新日 令和7年4月1日

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工事請負契約におけるインフレスライド条項の運用について

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工事請負契約における単品スライド条項の運用について

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「単品スライド条項」とは、特別な要因により、工期内に主要な工事材料の価格が著しく変動し、契約金額が不適当になった場合に契約金額の変更を可能とするものです。

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