地域計画の変更手続きについて
農業経営基盤強化促進法の改正により、市街化調整区域内の農地について、市町村において地域の目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した地域計画を、令和7年3月31日までに策定することが法定化されました。
地域計画の策定が法定化されたことに伴い、農地転用をする際の要件に「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加され、農地転用の申請を行う農地について、あらかじめ地域計画の変更手続きが必要となります。なお、地域計画の変更には、申出から公告まで2か月ほどかかります。
また、農地転用の許可については地域計画の変更公告後しか受付けができませんので、許可までに相当時間を要することとなります。
農地転用の許可申請事由が発生した場合は、お早めに地域計画の変更手続きを行っていただくよう、お願いいたします。
また申請に際しては、農地転用許可についても農業委員会事務局に事前相談をしていただき、該当農地の転用許可の見込みについてご確認くださいますよう、お願いいたします。
なお、事前相談には、農地転用許可申請に必要な書類と同じものが必要となりますので、準備の上ご相談ください。
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