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補装具費の支給

[2010年4月1日]

補装具費の支給

 身体上の障がいを補うための次のような用具の購入、又は修理に要する費用について支給されます。
業者への発注後、又は購入後で支払い済みの場合は、対象となりませんのでご注意ください。
補装具一覧表
障がいの内容 種 類
肢体不自由 義肢、装具、座位保持装置、重度障がい者用意思伝達装置
 
※以下の用具については、介護保険対象の方は介護保険制度でのレンタル等が優先しますので、支給されない場合があります。
  車椅子、電動車椅子、歩行器、 歩行補助杖(1本杖を除く)、松葉杖、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、 多点杖、
  クッション

※以下の用具の支給は、児童(18歳未満)に限ります。
   座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
視覚障がい 盲人用安全杖、義眼、眼鏡
聴覚障がい 補聴器、特別補聴器(身体障害者手帳交付対象とならない程度の難聴児に交付)

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 印鑑
  • 市民税の課税証明書
※ご自宅に見当たらない場合は市役所市民税課で証明書を交付できます。その場合は、個人情報保護の観点から市民税課で本人確認を実施していますので、本人確認のできるもの(運転免許証など)をご持参ください。また、同一世帯以外の方が来庁される場合は、委任状が必要です。

※対象者ご本人が18歳以上の場合は、世帯全員のうち、ご本人と配偶者のみの所得で判断します。

※対象者ご本人が18歳未満の場合は、世帯全員の所得で判断します。

  • 医師の意見書(指定の用紙が市役所にあります。自費負担となります。)
  • 見積書

費用負担について

 原則として、支給される用具にかかる費用の1割が自己負担となります。ただし、世帯の市民税の課税状況により月額負担の上限があります。
月額上限負担額
世帯区分 利用者負担月額上限額
生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯 37,200円
※世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は、原則支給対象となりません。

巡回相談

 18歳以上の肢体不自由の方が、車いす等の補装具の交付を受けるときは、大阪府障がい者自立相談支援センターの判定が必要です。センターへ出向いて判定を受けることが困難な方を対象として八尾市内で判定が受けられる巡回相談を実施しています。予約が必要ですので、詳細はお問合わせ下さい。

在宅重度身体障がい者家庭訪問診査

 障がいのため寝たきりで補装具の判定のため病院へ行けない場合は、医師・ケースワーカー等が訪問し必要な審査を行います。お問合せ、お申込みは障がい福祉課まで。

お問合せ

健康福祉部 障がい福祉課

電話: 072-924-3838 ファックス: 072-922-4900

メールアドレス: syougai@city.yao.osaka.jp