[2023年3月20日]
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本ページは、介護保険サービスの処遇改善加算等について掲載しています。
障がい福祉サービスの処遇改善加算等は、障がい福祉サービスの処遇改善加算等の様式はこちら(別ウインドウで開く)から確認してください。
令和5年度に介護職員処遇改善加算、特定加算及びベースアップ加算を算定される事業所は、改めて令和5年度分の計画の提出が必要になります。
※八尾市外の事業所のみの場合は提出は不要です。ただし、新規に取得する場合もしくは区分変更がある場合は、計画書の提出が必要となります。
提出する計画書等
※「基本情報入力シート」に事業所情報や介護報酬総単位数を入力することで、加算の見込額等が計算され、別シートへ自動転記されるように設定されています。「基本情報入力シート」の提出は不要です。
令和5年4月算定開始の提出期限については、令和5年4月15日(土)消印有効となります。
※ポストに投函した日が消印日ではありませんのでご注意ください。
郵送にて受付します。
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」を提出してください。
賃金改善実施期間とは、加算の収入を充当して実際に、介護職員の賃金改善を行う(賃金を支払う)期間のことであり、原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合は、その算定を受けた月)から翌年の3月までの最長12ヶ月間となります。
賃金改善実施期間は、以下の条件をすべて満たす期間の中から設定できます。
(1)賃金改善実施期間の長さは、加算の算定月数と同じ月数であり、連続する期間であること。
(2)賃金改善実施期間の最初の月は、最初のサービス提供月以降の月であること。
(3)賃金改善実施期間の最後の月は、最終の加算の支払のあった月の翌月以前の月であること。
例1)令和5年5月~令和6年4月
例2)令和5年6月~令和6年5月八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!