[2024年9月6日]
ID:50143
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福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算を算定している事業所は、実績の有無にかかわらず、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書等の提出が必要です。
・令和5年度(令和5年4月から令和6年3月サービス提供分)に当該加算の算定を行った事業所が対象です。
・年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後でも、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに
実績報告書の提出が必要です。
※本ページは障害福祉サービス事業者用の報告様式を掲載しています。 介護保険サービスの指定を受けられている事業者さまにつきましては、
介護保険サービス用の様式(別windowで開く)(別ウインドウで開く) により報告を行ってください。
郵送により、受付します。
※事業者の控えに受付印を希望される場合は、実績報告書1枚目(写し)と
返信用封筒(返送に必要な額の切手を貼付けし、返送先を記入したもの)を同封してください。
※令和6年10月1日(火)以降、郵便料金が値上がりします。
返信用封筒貼付の切手が料金不足の場合、返送できませんので、ご注意ください。
〒581-0003
大阪府八尾市本町1-1-1
八尾市 福祉指導監査課
※朱書きで「処遇改善実績報告書 在中」と記入してください。
通知、実績報告書様式
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!