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【令和5年度】福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の届出について(障害福祉サービス等)

[2024年3月14日]

ID:50143

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【令和5年度】障がい福祉サービス等事業者用(新規、前年度から継続する場合)

本ページは、障がい福祉サービスの処遇改善加算等について掲載しています。
介護保険サービスの処遇改善加算等は、
こちら(別ウインドウで開く)から確認してください。

→令和6年度 福祉・介護職員処遇改善加算(障がい福祉サービス) の案内ページはこちら(別ウインドウで開く)

提出が必要な書類

下記の様式は「令和5年度」版です。改正後の様式を使用してください。
番号
 届出したい加算提出書類
1処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ支援加算
別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4
2処遇改善加算のみ別紙様式2-1、2-2
3処遇改善加算、特定処遇改善加算別紙様式2-1、2-2、2-3
4
処遇改善加算、ベースアップ支援加算別紙様式2-1、2-2、2-4

提出書類(様式)

※ 「基本情報入力シート」に事業所情報や報酬総単位数を入力することで、加算の見込額等が計算され、別シートへ自動転記されるように設定されています。

※ 『基本情報入力シート』の提出は不要です。

提出期限

令和5年度の提出期限は、
令和5年4月15日(土)です。※消印有効

(通常、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに行うこととしているところですが、
令和5年4月又は令和5年5月から取得する場合は、令和5年4月15日(土)【消印有効】までに提出してください。)



参考資料

提出方法について

郵送にて受付します。

【郵送先】
 〒581-0003
 大阪府八尾市本町1-1-1
 八尾市 福祉指導監査課  

※朱書きで「処遇改善計画書 在中」と記入してください。

※控えの返送をご希望の場合は、「返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)」及び「控え用の計画書(別紙様式2-1の一枚目)」を同封してください。


変更の届出

会社法による合併等で計画書の作成単位の変更があった場合や、新規指定・廃止等による事業所の増減があった場合にご提出ください。

提出書類
1.変更届出書
2.変更に係る届出書
3.処遇改善加算計画書等(変更事項によって異なる。下記2参照)
4.介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表(区分の変更がある場合はこちらも提出してください)※様式は下記4

年度途中から算定する場合

年度途中から当該加算を算定する場合は、ご予約のうえ来庁し、下記の必要書類を提出してください。

計画書等の届出は前々月末までに受理される必要があります。
 例1)4月末までに受理⇒6月からの算定が可能。
 例2)11月末までに受理⇒1月からの算定が可能。
新規に事業を開始する事業所については、指定申請時に届出を行うことにより、指定日から算定が可能になります。

1.変更届出書
2.障害福祉サービス等処遇改善計画書(一式)
3.介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
4.介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表

※1については上記を使用してください。
※2については上記「提出が必要な書類」を参照し、添付してください。
※3、4は下記のとおりです。



留意事項

経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合

事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」を提出してください。

賃金改善実施期間について

賃金改善実施期間とは、加算の収入を充当して実際に、福祉・介護職員の賃金改善を行う(賃金を支払う)期間のことであり、原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合は、その算定を受けた月)から翌年の3月までの最長12ヶ月間となります。

賃金改善実施期間は、以下の条件をすべて満たす期間の中から設定できます。

(1)賃金改善実施期間の長さは、加算の算定月数と同じ月数であり、連続する期間であること。

(2)賃金改善実施期間の最初の月は、最初のサービス提供月以降の月であること。

(3)賃金改善実施期間の最後の月は、最終の加算の支払のあった月の翌月以前の月であること。

例1)令和5年5月~令和6年4月

例2)令和5年6月~令和6年5月

年度の途中で事業所を廃止された場合や福祉・介護職員処遇改善加算等の算定を終了された場合

年度の途中で事業所を廃止された場合や福祉・介護職員処遇改善加算等の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。

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