[2023年4月19日]
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令和3年4月以降、就労継続支援A型の基本報酬は、厚生労働大臣の定める事項及び評価方法(令和3年厚生労働省告示88号)の規定に定める評価点の合計点に応じて算定することとなります。(新規指定の初年度及び2年度目を除く)※
※注意!
新規指定の就労継続支援A型事業所において初年度(4月指定)は、評価点が80点以上105点未満の場合であるとみなし、基本報酬を算定し、年度途中(5月から3月指定)に指定された事業所については、初年度及び2年度目は、評価点が80点以上105点未満であるとみなして、基本報酬を算定する。
就労継続支援A型事業所は評価点の詳細について、インターネットの利用等により毎年度4月中に公表することとされています。公表していない場合には減算(自己評価未公表減算)が適用されます。
また、評価点の詳細を八尾市に提出する必要がありますので、次の書類を令和5年4月15日(土曜日)≪※当日消印有効≫までに提出してください。
基本報酬の評価点区分の変更の際はあわせて変更届出書等が必要です。下記書類を同封し、ご提出ください。
(今年度初めて提出する事業所様も変更届出書の提出をお願いします。)
なお、評価点区分変更については上記締切厳守としますのでご了承ください。
令和5年度分の通知・お知らせ・様式等は全て未定(厚生労働省からの通知待ち)です。
今後の通知によって、内容が変更になる可能性があります。
スコア表の「(1)労働時間」および「(2)生産活動」については下記厚生労働省の通知文・別添資料をご確認の上、作成願います。上記項目以外は令和4年度の実績で提出してください。
令和5年度における就労系障害福祉サービスの基本報酬について
就労継続支援A型事業所は以下の書類を提出してください。
(変更の有無に関わらず、提出要)
届出書類(就労継続支援A型のみ)
就労継続支援A型事業所は提出が必要です。
※参考資料(厚生労働省通知)
届出書類(様式)
就労継続支援A型事業においては、一日の平均利用時間が一定時間を下回る場合に、所定単位数を減算することとなっております。
平均利用時間については、雇用契約を締結している全ての利用者における直近の過去3月間の延べ利用時間を直近の過去3月間の延べ利用人数で除して算出することとなりますが、利用開始時には予見できない事由により短時間利用となってしまった場合、当該短時間利用となってしまった者について、短時間となった日から90日を限度として平均利用時間の算出から除外しても差し支えないこととしており、その際は短時間利用となってしまった事由について届け出ることとなっております。
なお、「利用開始時には予見できない事由」とは、単なる体調不良などについては該当しませんのでご留意ください。
その他、令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定については、厚生労働省のホームページご確認ください。
【厚生労働省HP】令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について(別ウインドウで開く)
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!