[2020年2月20日]
ID:1065
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印鑑登録をしている本人
又は本人から「印鑑登録証(印鑑登録されたやお市民カードを含む)」を託された代理人(委任状は不要)
※「印鑑登録証」の提示がないと印鑑登録証明書の発行は出来ません。
また、登録している本人の正確な住所、氏名、生年月日の記載が必要です。
1通 300円
印鑑登録証を紛失された場合、印鑑登録の廃止(紛失)届をしていただきます。
また、印鑑登録証明書が必要な際は、廃止届と同時に新たに印鑑登録をしていただくこととなります。
※印鑑登録証がない状態では、印鑑登録証明書の発行は一切出来ませんので、あらかじめご了承ください。
登録している印鑑を変更される場合についても、現在の印鑑登録の廃止届と印鑑登録を同時にしていただくことになります。
印鑑登録については、原則登録完了までに日数がかかりますので、紛失・変更が生じた場合は直ちに手続きを行なってください。
上記の手続きについて代理人に委任する場合は、本人からの委任状が必要となります。
不可
平成29年3月16日(木)以降に交付する印鑑登録証の様式が新しくなりました。
現在お持ちの印鑑登録証またはやお市民カード(印鑑登録しているもの)は引き続きご利用いただけます。
⇒詳細は印鑑登録をご覧下さい。
印鑑登録証明書が必要な方で印鑑登録をされていない方は、印鑑登録の申請をしてください。
代理人が印鑑登録を申請する場合は、登録する本人からの委任状が必要です。
※委任状は市役所備付の申請書に添付されています。また、ご自身で作成された委任状でも受付は可能です。(ただし、本人の自署でない場合は委任状に登録する印鑑の押印が必要です。)
印鑑登録証明書交付申請書
八尾市人権ふれあい部市民課
電話: 072-924-8549
ファックス: 072-924-0220
電話番号のかけ間違いにご注意ください!