必要な請求・届出
児童扶養手当の受給資格がある方は、次のような場合、それぞれの届や請求をする必要があります。
対象児童が増えたとき
- 未婚で新たに子どもを出生した
- 前夫・前妻から子どもを引き取った
- 子どもが施設退所した 等
→手当額は、自動的に変更されませんので、窓口にて事情確認等をしてから
「額改定請求書」を提出して
いただくことになります。
住所地が変更したとき
→世帯構成等の変更がなければ、
「住所変更届」の提出が必要です。なお、転出したときは、転出先の
市区町村にて再度、
「住所変更届」を提出して下さい。
※受給者は住所変更せず、対象児童のみが別住所に変更するときは、状況確認が必要となります。
対象児童の養育をしなくなったとき
- 支給対象の子どもが前夫・前妻に引き取られた
- 支給対象の子どもが施設入所した
- 支給対象の子どもが婚姻した
- 支給対象の子どもが死亡した
- 支給対象の子どもが独立して生活するようになった 等
→複数の支給対象の子どものうち1人が上記のようになったときは、
「額改定(減額)届」の提出が必要です。
支給対象の子ども全員が上記のようになったときは、
「資格喪失届」の提出が必要です。
※これらの届出は事由が発生した時点で、速やかに提出して下さい。届出が遅れると、支給した
手当を返還してもらうことがあります。
受給資格者がひとり親家庭ではなくなった
- 婚姻した(法律上の婚姻のほか、婚姻の届出はしていないが、ひんぱんに定期的な訪問があり、
かつ、定期的に生計費の援助をうけている状態(事実婚)にあるものも含まれます。)
→
「資格喪失届」の提出が必要となります。
※これらの届出は事由が発生した時点で、速やかに提出して下さい。届出が遅れると、支給した
手当を返還してもらうことがあります。
受給資格者が死亡した
「資格喪失届」を提出していただくことになりますが、受給者に支払うべき手当が残っている場合は、「未支払手当請求書」の提出も必要となります。
※未支払手当の請求は、受給者が養育していた支給対象の子どもが行うことになります。
※受給資格者が死亡した場合、新たに支給対象の子どもを養育する人で「認定請求書」の提出ができる場合が
ありますので、窓口にてご相談ください。
その他の届出
1、受給資格者及び支給対象の子どもが氏名変更した
→「氏名変更届」の提出が必要となります。また、手当は振込先の口座名義と受給資格者の氏名が
同一の口座にしか振込みできませんので、受給資格者が氏名変更したときは、「金融
機関変更届」の提出も必要となります。
2、手当の振込先の口座を変更する場合
→「金融機関変更届」の提出が必要となります。
※受給資格者本人名義の口座に限ります。
3、扶養義務者(請求者と同居している父母兄弟姉妹など)と同居・別居するようになった
所得更正(修正申告)があった
→「支給停止関係届」の提出が必要となります。
4、児童扶養手当証書を紛失、破損した
→「再交付申請書」の提出が必要となります。
※その他、状況に応じて必要な手続きや届出がありますので、ご不明な点があればこども政策課まで
お問い合わせ下さい。