[2022年6月20日]
ID:1306
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児童扶養手当の受給資格がある方は、次のような場合、それぞれの届や請求をする必要があります。
「資格喪失届」を提出していただくことになりますが、受給者に支払うべき手当が残っている場合は、「未支払手当請求書」の提出も必要となります。
※未支払手当の請求は、受給者が養育していた支給対象の子どもが行うことになります。
※受給資格者が死亡した場合、新たに支給対象の子どもを養育する人で「認定請求書」の提出ができる場合が
ありますので、窓口にてご相談ください。
1、受給資格者及び支給対象の子どもが氏名変更した
→「氏名変更届」の提出が必要となります。また、手当は振込先の口座名義と受給資格者の氏名が
同一の口座にしか振込みできませんので、受給資格者が氏名変更したときは、「金融
機関変更届」の提出も必要となります。
2、手当の振込先の口座を変更する場合
→「金融機関変更届」の提出が必要となります。
※受給資格者本人名義の口座に限ります。
3、扶養義務者(請求者と同居している父母兄弟姉妹など)と同居・別居するようになった
所得更正(修正申告)があった
→「支給停止関係届」の提出が必要となります。
4、児童扶養手当証書を紛失、破損した
→「再交付申請書」の提出が必要となります。
※その他、状況に応じて必要な手続きや届出がありますので、ご不明な点があればこども若者政策課まで
お問い合わせ下さい。
八尾市こども若者部こども若者政策課
電話: 072-924-3988
ファックス: 072-924-9548
電話番号のかけ間違いにご注意ください!