[2022年6月20日]
ID:27586
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これまで、障害基礎年金等(※¹)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
(※¹) 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※²)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はありません。
(※²) 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※³)が含まれるようになりました。
(※³) 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
必要書類は児童扶養手当制度をご覧ください。
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当からさかのぼって受給できます。
八尾市こども若者部こども若者政策課
電話: 072-924-3988
ファックス: 072-924-9548
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