[2013年4月1日]
ID:8358
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)による福祉サービスは、自立支援給付と地域生活支援事業に大別されます。
ホームヘルプなどの自立支援給付におけるサービス提供は、障がいの程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定されます。
自立支援給付には、日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立生活に必要な訓練などを受けられる「訓練等給付」があります。
ホームヘルプ (居宅介護) |
入浴、排泄、食事の介護など居宅での生活全般にわたる介護を行います。 |
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重度訪問介護 | 重度の肢体不自由等で常時介護が必要な方に対し、居宅での入浴、排泄、食事の介護のほか、外出の際の移動中の介護など総合的な介護を行います。 |
行動援護 | 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方に対し、行動する際に生じる危険を回避する援助や外出時の移動中の介護を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に対し、病院などで日中に行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下で介護や日常生活上の援助を行います。 |
生活介護 | 昼間に障害者支援施設で入浴・排泄・食事の介護や創作的活動・生産活動の機会を提供します。 |
同行援護 | 視覚障がいによって、移動に著しい困難を有する方に対して、外出時において同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等を行います。 |
ショートステイ (短期入所) |
介護する方の病気などにより短期間入所が必要な方に対し、施設での入浴、排泄、食事の介護を提供します。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性が非常に高い方に居宅介護その他のサービスを包括的に行います。 |
施設入所支援 | 施設に入所している方に対し、夜間に入浴、排泄、食事の介護を行います。 |
自立訓練 |
自立した日常生活や社会生活を営むため、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
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自立生活援助 |
障がい者支援施設やグループホーム等を利用していた障がい者で一人暮らしを希望する方に対し、定期的に利用者の居宅を訪問し、生活や体調の状況、地域住民との関係などについて確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。 定期的な訪問だけでなく、利用者からの相談、要請があった際は、訪問、電話、メール等による随時の対応も行います。 |
就労移行支援 | 就労を希望する方に対し、生産活動などの機会の提供を通じて一定期間就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練をします。 |
就労継続支援 | 通常の事業所で働くことが困難な方に対し、就労の機会や生産活動の機会を提供し、知識や能力向上のために必要な訓練をします。。A型(雇用型)とB型(非雇用型)があり、A型は雇用契約を結んで就労が可能と見込まれる方、B型は生産活動について知識や能力向上が見込まれる方や過去に就職していたが年齢や体力面の問題で雇用されることが困難な方が対象です。 |
就労定着支援 |
就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した方で、就労に伴う様々な課題が生じている方に対し、生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整や課題解決に向け必要となる支援を行います。 |
グループホーム (共同生活援助) |
共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
地域移行支援 | 施設に入所している方、または精神科に入院している方について、地域における生活に移行するための活動に関する相談等の必要な支援を行います。 |
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地域定着支援 | 単身等で生活する方について、連絡体制を確保し、緊急時等に相談・訪問等の必要な支援を行います。 |
計画相談支援・障がい児相談支援 | 障がい福祉サービス・障がい児通所支援の利用についてのサービス等利用計画案の作成等を行い、申請についての支援等を行います。 |
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児童発達支援 | 就学前の障がい児が通園して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの療育事業を行います。 |
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放課後等デイサービス | 就学している障がい児が、授業終了後又は休業日に通園し、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進などの療育事業を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等に通う障がい児に対し、当該施設における障がい児との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 |
障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。 |
障がい者の心身の状況(障がい支援区分)、社会活動・介護者・居住等の状況、サービスの利用意向等を把握したうえで、福祉サービスの必要性を総合的に判定し、支給決定を行います。
1.相談・申請 | 指定特定相談支援事業所または八尾市に相談します。 サービスが必要な場合は、八尾市障がい福祉課に申請します。 ※指定特定相談支援事業所とは、八尾市等の指定を受けた事業所のことで、障がい福祉サービス等の申請前の相談や申請をする時の支援、サービス等利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整等を行います。 |
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2.調査・主治医意見確認 | 障がい者または障がい児の保護者と面接し、日常生活や心身の状況についての聞き取り調査を行います。18歳以上の方は、サービスの種類により主治医の意見書が必要となります。 |
3.審査・障がい支援区分認定 | 調査結果及び医師の診断結果をもとに、審査会で検討の後、どのくらいサービスが必要な状態か(障がい支援区分)が決められます。 |
4.サービス等利用計画表(案)の作成 | 指定特定相談支援事業所または申請者ご自身でサービス等利用計画案を作成します。 |
5.支給決定 | 聞き取り調査、障がい支援区分、サービス等利用計画案等を踏まえ、サービスの利用量を決定し、障がい福祉サービス等受給者証を交付します。 |
6.サービス利用 | サービスを利用する事業所を選択して契約を交わし、サービスの利用を開始します。サービスの量や内容については、利用開始後も一定期間ごとに必要に応じて見直しを行います。 |
サービスを利用したときの費用は、原則として食費、光熱水費を除きサービスに要した費用の1割負担となります。ただし、世帯の所得によって支払う額の上限が設定されています。
※世帯・・・障がい者(18歳以上)の場合は本人と配偶者のみの世帯、障がい児(18才未満)の場合は住民票上の世帯を同一世帯とみなします。
所得区分 | 生活保護世帯 | 市民税非課税世帯 | 一般(市民税課税世帯) | |
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障がい者 | 0円 | 0円 | 所得割16万円未満 9,300円 |
所得割16万円以上 37,200円 |
障がい児 | 0円 | 0円 | 所得割28万円未満 4,600円 |
所得割28万円以上 37,200円 |
所得区分 | 生活保護世帯 | 市民税非課税世帯 | 一般(市民税課税世帯) | |
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障がい者 | 0円 | 0円 | 37,200円 | |
障がい児 | 0円 | 0円 | 所得割28万円未満 9,300円 |
所得割28万円以上 37,200円 |
八尾市健康福祉部障がい福祉課
電話: 072-924-3838
ファックス: 072-922-4900
電話番号のかけ間違いにご注意ください!