[2024年10月4日]
ID:51673
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定される障がい福祉サービスを提供する事業者・施設は、サービスの種類および事業所ごとに、八尾市の指定を受ける必要があります。
詳しくは、障害福祉サービスの【事前協議】(別ウインドウで開く)内「障がい福祉サービス事業の開始をお考えの方へ」等をご確認ください。
新規指定申請は、事前予約の必要があります。
新規指定申請は、郵送による提出も可能ですが、郵送による提出の場合でも申請受付スケジュールに沿って事前予約(仮の来庁日)の必要があります。
※補正や不足書類を含めて、申請受付スケジュールの締切日までに提出が必要です(必着)。
スケジュールは、◆申請受付スケジュール(別ウインドウで開く)をご確認ください。
障がい児通所支援事業(放課後等デイサービス等)の開始についてはこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
サービス別提出書類一覧
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者 ※R5.3書類を更新しました
指定申請書、開始届、付表
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設
指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者
※対象サービスのシートをご確認ください。
参考様式(誓約書)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
児童福祉法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (障害児相談支援の申請にはこちらも必要です)
参考様式(共通)
記入例
社会保険・情報公表システム・業務管理
法人内で障害福祉事業所が八尾市のみにある場合は八尾市へ提出。市外にも事業所がある場合は提出先が異なります。詳細は下記リンク先参照。
法人内で障害児通所支援事業所等が八尾市のみにある場合は八尾市へ提出。市外にも事業所がある場合は提出先が異なります。詳細は下記リンク先参照。
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!