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【障がい福祉サービス等】新規指定関係書類について(相談支援含む)

[2024年3月13日]

ID:51673

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障がい福祉サービス事業を始めるためには

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定される障がい福祉サービスを提供する事業者・施設は、サービスの種類および事業所ごとに、八尾市の指定を受ける必要があります。

詳しくは、障害福祉サービスの【事前協議】(別ウインドウで開く)内「障がい福祉サービス事業の開始をお考えの方へ」等をご確認ください。

新規指定申請は、事前予約の必要があります。
新規指定申請は、郵送による提出も可能ですが、郵送による提出の場合でも申請受付スケジュールに沿って事前予約(仮の来庁日)の必要があります。
※補正や不足書類を含めて、申請受付スケジュールの締切日までに提出が必要です(必着)。

スケジュールは、◆申請受付スケジュール(別ウインドウで開く)をご確認ください。

障がい児通所支援事業(放課後等デイサービス等)の開始についてはこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。

【新規指定】提出書類一覧

お知らせ

  • サービス管理責任者を配置するサービスをお考えの方は研修制度の改正により要件が変更しております。詳細はこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。(必要な研修をすべて修了したのが令和元年4月以降の場合は実務経験+実践研修が必須となりますので必ずリンク先をご確認ください)

  • 実務経験証明書・事業所都合で提出する誓約書(遅延理由書・研修受講誓約書等)を除く申請・届出書等について、押印欄を廃止しました。(令和3年7月12日~)
    原則、様式に押印欄がないものについては、代表者印の押印を不要とします。
    実務経験証明書については、従前どおり写しによる提出も可。

  • 原本証明は不要としています。

  • 資格証・研修修了証の原本確認を求めます。(一部職種)

サービス別提出書類一覧

基本書類

参考様式・記入例

参考様式(誓約書)

参考様式(共通)

運営規程等

介護給付費等算定に係る届出書類(加算届)

基本書類2

社会保険・情報公表システム・業務管理

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算について

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